
中京日本香港協会規約
第1条 名称及び組織
当協会は、日本香港協会、全国連合会が中心となり、全国11カ所協会がビジネスセミナーまた、会員同士交流の場となるパーティーの企画など日港市民友好、国際協力の役割のために1990年設立、名称を中京日本香港協会とする。
当協会は、日本香港協会、全国連合会が中心となり、全国11カ所協会がビジネスセミナーまた、会員同士交流の場となるパーティーの企画など日港市民友好、国際協力の役割のために1990年設立、名称を中京日本香港協会とする。
第2条 目的
本会は、香港に対する理解を深め、日本-香港間の経済的及び文化的な国際交流を増進することを目的とする。
本会は、香港に対する理解を深め、日本-香港間の経済的及び文化的な国際交流を増進することを目的とする。
第3条 事業
本会は、親睦会、見学会、講演会セミナー、相互語学研修その他中京日本香港協会の活動を主眼とする。
本会は、親睦会、見学会、講演会セミナー、相互語学研修その他中京日本香港協会の活動を主眼とする。
第4条 所在地
本会は、主たる事務所を大阪市中央区所在の香港貿易発展局大阪事務所内とする。
本会は、主たる事務所を大阪市中央区所在の香港貿易発展局大阪事務所内とする。
第5条 会員
本会の会員は、次の4種類とする。
新規及び再入会に際し、会員入会については、現協会員の2名の推薦がある事、加えて理事会審議において入会の承認を得る事とする。
本会の会員は、次の4種類とする。
- 法人会員
- 個人会員
- 賛助会員
- 名誉会員(理事会が指名した者)
新規及び再入会に際し、会員入会については、現協会員の2名の推薦がある事、加えて理事会審議において入会の承認を得る事とする。
第6条 会費
中京日本香港協会の会費は法人会員一口年五万円、個人会員年五千円、賛助会員年三千円とする。会計年度は歴年とし、7月1日以降に入会の場合は該当年度の会費は半額とする。
なお、年会費1年未納された場合、本人お申し出なきは退会とみなす。
中京日本香港協会の会費は法人会員一口年五万円、個人会員年五千円、賛助会員年三千円とする。会計年度は歴年とし、7月1日以降に入会の場合は該当年度の会費は半額とする。
なお、年会費1年未納された場合、本人お申し出なきは退会とみなす。
第7条 役員
役員の構成は次のとおりとする。
役員の構成は次のとおりとする。
- 会長-1名 副会長-若干名 理事―若干名、顧問―若干名、監事―若干名
- 役員の任期は、就任後二年を経過する年の定期総会の終結の時までとする。
第8条 会長及び副会長
- 総会に於いて、理事の中から会長及び副会長を選任する。
- 会長は本会を代表し、本会の業務を執行する。
- 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは会長の職務を代行する。
第9条 名誉会長及び顧問
名誉会長及び顧問を理事会の推薦により、会長がこれを委任する。
名誉会長及び顧問を理事会の推薦により、会長がこれを委任する。
第10条 理事
理事は、総会に於いて、会員の中から選出し理事会を構成する。
理事は、総会に於いて、会員の中から選出し理事会を構成する。
第11条 理事会
- 理事会は、会長が招集し本規約に定めるものの他、本会の業務の執行に関し重大な事項を決定する。
- 理事会の議長は会長が務める。
- 議事は、出席理事の過半数をもって決する。
賛否同数のときは、議長が決する。 - 理事は、他の理事に委任状による出席を委任し、議決権を行使することができる。
第12条 総会
- 総会は、理事会の決定に基づき、会長が召集する。
- 総会の議長は会長が務める。
- 総会の決議は、出席会員の過半数により決する。
賛否同数のときは議長が決する。 - 会員は、他の会員に委任状による出席を委任し、議決権を行使することができる。
第13条 事務局
本会の事務局を、香港貿易発展局大阪事務所内に中京日本香港協会事務局として置く。なお、一般事務連絡に付いては、理事が代行できる。
本会の事務局を、香港貿易発展局大阪事務所内に中京日本香港協会事務局として置く。なお、一般事務連絡に付いては、理事が代行できる。
第14条 改正
本規約は、総会の決議により、改正することができる。
本規約は、総会の決議により、改正することができる。
2022年6月1日 改正
中京日本香港協会