中部日本香港協会
中部日本香港協会規約

第1章 総則

第1条 名称

本会の名称は中部日本香港協会と称する。

第2条 目的及び組織

本協会は、日本香港協会全国連合会の地域組織として、中部エリアにおける香港に対する理解を深め、日本と香港の経済的及び文化的な交流に資することを目的とする。

第3条 事業

本協会は、前条の目的を達成するため次に掲げる事業を行う。
  1. 香港の理解と経済的及び文化的な交流を促進するためのセミナーの開催
  2. 香港の理解と経済的及び文化的な交流を促進するための情報交換の実施
  3. 香港の理解と経済的及び文化的な交流を促進するための事業の実施
  4. 香港の理解と経済的及び文化的な交流を促進するための香港関係者との交流
  5. 本協会会員相互の親睦を図る事業の実施
  6. 日本香港協会全国連合会と交流及び連携した事業の実施
  7. 香港ビジネス協会世界連盟に係る事業の情報発信及び参加支援
  8. その他本協会の目的達成のために必要な事業の実施

第4条 事務局

本協会は、主たる事務局を(株)平松食品御津工場に置く。

第2章 会員

第5条 会員

本協会の会員は、中部圏(主に愛知県・岐阜県・三重県・静岡県・福井県・石川県)に主たる事業所をおく、又は居住する、本協会の目的に賛同する法人及び個人とし、次の3種類とする。
  1. 法人会員:法人組織
  2. 個人会員:個人
  3. 名誉会員:理事会において承認された法人又は個人
  1. 本協会に顧問並びにアドバイザーを置くことができる。その場合は全体会議の承認を経て委嘱する

第6条 会費

中部日本香港協会の会費は法人会員年1万円、個人会員年5千円とする。会計年度は4月1日を起点とし、途中入会の会員からは年会費を徴収し、日割り計算はしない。

  1. 協会活動において、事業実施のための追加費用が発生した場合、その事業の受益者を対象に、会員資格に基づいた臨時会費を徴収する。

第7条 入会

会員たる資格は、入会申込書を提出し、本協会理事会において承諾を得たのち、年会費の納付を持って資格を有する。

  1. 年度途中の入会も可とし、途中入会の場合でも年会費の日割り精算はしないものとする。

第8条 退会

本協会を退会しようとするときは、退会届を事務局に提出しなくてはならない。
  1. 法人会員企業が解散した場合は退会したものとみなす。
  2. 会員にして本協会の規約または決議に違反し、本協会の運営を妨げるような行為のあった会員は理事会の承認を得て除名することができる。
  3. 年会費を2年以上滞納し、督促にも応じない場合は退会とみなす。但し、滞納した年会費納付の義務は消失しない。
  4. 年度の途中で退会した場合、年会費の日割り清算はしない。

第3章 役員

第9条 種別及び選任

本協会に次の役員を置く。

  1. 会長  : 1名
  2. 副会長 : 2名
  3. 事務局長: 1名
  4. 理事(会長、副会長、事務局長含む):10名以内
  5. 監事  : 2名以内
  1. 会長は法人会員から選任される。
  2. 理事は法人会員及び個人会員から会長が指名し、総会において選任する。
  3. 副会長、事務局長は、会長により理事から指名され、総会において選任される。
  4. 監事は総会において選任する。

第10条 任期

役員の任期は2年とし、選任された総会から2年後の総会までとする。ただし、再任を妨げない。

  1. 任期中役員の変更が生じ後任が選任された場合、新任役員の任期は前任役員の残りの任期とする。

第11条 職務

会長は、本協会を代表し、会務を総理する。

  1. 副会長は、会長を補佐し、会長が不在または業務遂行が不可能な場合は会長の職務を代行する。
  2. 事務局長は財務担当役員及び会務運営担当役員を担う。
  3. 理事は、理事会を構成し、会務の執行を決定する。
  4. 監事は、本協会の会計を監査し、総会において報告する。

第4章 会議

第12条 総会

総会は会長が招集し、次の事項について審議する。

  1. 事業計画および予算、決算に関すること
  2. 規約の改定、廃止に関すること
  3. その他、会長が必要と認める事項
  1. 本協会の事業年度を毎年4月1日に始まり翌年3月31日までの一カ年とし、総会は年度当初に招集する。ただし、会長が必要と認めるときは、臨時に総会を招集することができる。
  2. 法人会員は、他の法人会員に委任状による出席を委任し、議決権を行使することができる。
  3. 総会は法人会員総数の過半数が出席し議決を行使する場合に有効となる。この場合委任状出席も認めるものとする。
  4. 総会の議長は会長が務める。
  5. 総会の決議は出席する会員の過半数で議事を決する。賛否同数の場合は議長が決する。

第13条 理事会

理事会は、会長が招集し次の事項に定めるものの他、本協会の事業の執行に関し重大な事項を決定する。

  1. 総会上程議案の承認
  2. 会員の入退会の協議、承認
  3. 本協会の運営及び事業に関する協議
  4. その他、会長が必要と認める事項
  1. 理事会の議長は会長が務める。
  2. 議事は、出席理事の過半数をもって決する。賛否同数の場合は議長が決する。
  3. 委任状による議決権の行使は認められない。

第14条 正副会長会議

正副会長会議は、正副会長、事務局長、アドバイザーで構成され、会長が招集し、次の事項について定めるものの他、本協会の事業の運営に関し重大な事項を協議する。

  1. 理事会上程議案の協議
  2. 会員の入退会に関する協議
  3. 事業遂行における運営手順の協議、確認
  4. その他、構成理事が必要と認める事項
  1. 正副会長会議の議長は事務局長が務める。

第5章 雑則

第15条 慶弔見舞

会員から届け出のあった慶弔見舞に対し、本協会の対応を次の通りとする。

  1. 慶事  本協会の会員に慶事(結婚、出産、叙勲、褒賞)がある場合は、正副会長会議にて協議し、適切な方法をもって本協会から祝意をする
  2. 見舞  本協会の会員に傷病または災害があった場合は、正副会長会議にて協議し、適切な方法をもって本協会から見舞いをする
  3. 弔事  本協会の会員またはその家族に弔事があった場合は、正副会長会議にて協議し、適切な方法をもって本協会から弔事をする

第16条 慶弔見舞

この規約に定めるもののほか、本協会の運営に関して必要な事項は、会長が別に定める。

附 則

この規約は、2024年4月1日から施行する。

2024年4月1日 改正
中部日本香港協会