九州日本香港協会
九州日本香港協会 会則

第1条 名称及び組織
本組織は、九州日本香港協会(以下「本協会」という。)と称する。

第2条 目 的
本協会は、九州と香港との経済交流を中心とし相互理解を深め、人的、文化的交流促進を図ることを目的とする。

第3条 事 業
本協会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1) 会員間及び香港との懇親を深めるための各種行事
(2) 講演会
(3) 文化芸術の交流
(4) 経営研究会
(5) その他

第4条 会 員
本協会の会員は、法人会員(特別会員・一般会員)、個人会員(正会員・家族会員【個人の配偶者及び20未満の子】)により構成する。会員は、本協会の目的に沿った行動を行うものとする。
なお、会員としてふさわしくない行為があった時には、理事会の議決により当該会員を退会させることができる。

第5条 会 費

  1. 本協会の会費は、次のとおりとする。
  2. (1)法人会員: 特別会員 ・・・ 50,000円(年額)
      一般会員 ・・・ 10,000円(年額)
    (2)個人会員: 正 会 員 ・・・ 2,000円(年額)
      家族会員 ・・・ 1,000円(年額)
  3. 収められた会費は、いかなる事由があっても返還できない。
  4. 法人会員(特別会員)の会費の徴収は、当該年度において6ヶ月以上経過したあとにおいては1ヶ月を経過する毎に5千円当たりを減額して徴収する。

第6条 入会及び退会

  1. 会員になろうとする者は、別に定める入会申込書を会長に提出しなければならない。
  2. 会員は、退会しようとするときは、別に定める退会届を会長に提出して、任意に退会することができる。

第7条 会員資格の喪失

  1. 退会届の提出をしたとき。
  2. 本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。
  3. 正当な理由なく会費を滞納し、催告を受けてもそれに応じず納入しないとき。
  4. 本協会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

第8条 役 員

  1. 役員の構成は次のとおりとする。
  2. (1) 会長 1名
    (2) 副会長 若干名
    (3) 理事 若干名
    (4) 監事 若干名
  3. 本協会に特別顧問及び顧問を置くことができる。

第9条 役員の選出

  1. 会長は、総会において選任する。
  2. 副会長は理事より会長が選任する。
  3. 理事、監事は理事会において選任する。
  4. 会長及び副会長は、理事会の承認により、退任後も特別顧問となり、理事会に助言を行うことができる。
  5. 理事は、理事会の承認により、退任後も顧問となり、理事会に助言を行うことができる。

第10条 役員の任期

  1. 役員の任期は就任後2年を経過する年の定期総会の終結の時までとする。但し、再任を妨げない。
  2. 役員が任期途中で退任した場合、後任役員は理事会で選出する。後任者の任期は前任者の任期の残存期間とする。

第11条 役員の職務

  1. 会長は本協会を代表し、本協会の会務を総理する。
  2. 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは会長の職務を代行する。
  3. 理事は、会長及び副会長を補佐し、重要な会務を処理する。
  4. 監事は、本協会の業務及び財産の状況を監査する。

第12条 総 会

  1. 総会は、会員をもって構成する。
  2. 総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
  3. 総会は、以下の事項について議決する。
  4. (1) 会則の変更
    (2) 事業計画及び収支予算並びにその変更
    (3) 事業報告及び収支決算
    (4) 会長の選任又は解任、職務
    (5) 会費の額
    (6) その他運営に関する重要事項
  5. 通常総会は、毎年1回開催する。
  6. 臨時総会は、理事会が必要と認め、招集の請求をしたときに開催する。
  7. 総会は、理事会の決定に基づき、会長が招集する。
  8. 総会の議長は、会長が務める。
  9. 総会の議決は、出席者の過半数をもって議決する。可否同数のときは、議長が決する。
  10. 正会員は、委任状を提出することにより、議決権を行使することができる。

第13条 理事会

  1. 理事会は、役員をもって構成する。
  2. 理事会は、以下の事項について議決する。
  3. (1) 総会に付議すべき事項
    (2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
    (3) その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項
  4. 理事会は、会長が必要と認めたとき及び理事総数の3分の2以上からの招集請求があったときに会長が招集し、開催する。
  5. 理事会の議長は、会長が務める。
  6. 理事会の議決は出席理事の過半数をもって議決する。可否同数のときは、議長が決する。
  7. 理事は、理事会に欠席する時には委任状を提出し、議決権を行使することができる。

第14条 会 計

  1. 本協会の運営に必要な経費は、会費、寄付金及びその他の収入をもってあてる。
  2. 本協会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わる。

第15条 事務局

  1. 本協会の事業を行うために、九州旅客鉄道(株)内(福岡市)に事務局を置く。
  2. 事務局長は会長が指名し、事業の実施運営を統括する。

第16条 雑 則
この会則に定めるほか、必要な事項は会長が定める。

第17条 改 正
本会則は、総会の議決により改正することができる。

この会則は、平成5年4月1日から施行する。
この会則は、平成20年5月17日から改訂施行する。
この会則は、平成21年6月9日から改訂施行する。
この会則は、平成21年7月15日から改訂施行する。

パートナー:香港ビジネス協会世界連盟香港貿易発展局香港経済貿易代表部香港政府観光局