九州日本香港協会 会則
第1条 名称及び組織
本組織は、九州日本香港協会(以下「本協会」という。)と称する。
第2条 目 的
本協会は、九州と香港との経済交流を中心とし相互理解を深め、人的、文化的交流促進を図ることを目的とする。
第3条 事 業
本協会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1) 会員間及び香港との懇親を深めるための各種行事
(2) 講演会
(3) 文化芸術の交流
(4) 経営研究会
(5) その他
第4条 会 員
本協会の会員は、法人会員(特別会員・一般会員)、個人会員(正会員・家族会員【個人の配偶者及び20未満の子】)により構成する。会員は、本協会の目的に沿った行動を行うものとする。
なお、会員としてふさわしくない行為があった時には、理事会の議決により当該会員を退会させることができる。
第5条 会 費
- 本協会の会費は、次のとおりとする。
- 収められた会費は、いかなる事由があっても返還できない。
- 法人会員(特別会員)の会費の徴収は、当該年度において6ヶ月以上経過したあとにおいては1ヶ月を経過する毎に5千円当たりを減額して徴収する。
| (1)法人会員: | 特別会員 | ・・・ | 50,000円(年額) |
| 一般会員 | ・・・ | 10,000円(年額) | |
| (2)個人会員: | 正 会 員 | ・・・ | 2,000円(年額) |
| 家族会員 | ・・・ | 1,000円(年額) |
第6条 入会及び退会
- 会員になろうとする者は、別に定める入会申込書を会長に提出しなければならない。
- 会員は、退会しようとするときは、別に定める退会届を会長に提出して、任意に退会することができる。
第7条 会員資格の喪失
- 退会届の提出をしたとき。
- 本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。
- 正当な理由なく会費を滞納し、催告を受けてもそれに応じず納入しないとき。
- 本協会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
第8条 役 員
- 役員の構成は次のとおりとする。
- 本協会に特別顧問及び顧問を置くことができる。
| (1) | 会長 | 1名 |
| (2) | 副会長 | 若干名 |
| (3) | 理事 | 若干名 |
| (4) | 監事 | 若干名 |
第9条 役員の選出
- 会長は、総会において選任する。
- 副会長は理事より会長が選任する。
- 理事、監事は理事会において選任する。
- 会長及び副会長は、理事会の承認により、退任後も特別顧問となり、理事会に助言を行うことができる。
- 理事は、理事会の承認により、退任後も顧問となり、理事会に助言を行うことができる。
第10条 役員の任期
- 役員の任期は就任後2年を経過する年の定期総会の終結の時までとする。但し、再任を妨げない。
- 役員が任期途中で退任した場合、後任役員は理事会で選出する。後任者の任期は前任者の任期の残存期間とする。
第11条 役員の職務
- 会長は本協会を代表し、本協会の会務を総理する。
- 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは会長の職務を代行する。
- 理事は、会長及び副会長を補佐し、重要な会務を処理する。
- 監事は、本協会の業務及び財産の状況を監査する。
第12条 総 会
- 総会は、会員をもって構成する。
- 総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
- 総会は、以下の事項について議決する。
- 通常総会は、毎年1回開催する。
- 臨時総会は、理事会が必要と認め、招集の請求をしたときに開催する。
- 総会は、理事会の決定に基づき、会長が招集する。
- 総会の議長は、会長が務める。
- 総会の議決は、出席者の過半数をもって議決する。可否同数のときは、議長が決する。
- 正会員は、委任状を提出することにより、議決権を行使することができる。
| (1) | 会則の変更 |
| (2) | 事業計画及び収支予算並びにその変更 |
| (3) | 事業報告及び収支決算 |
| (4) | 会長の選任又は解任、職務 |
| (5) | 会費の額 |
| (6) | その他運営に関する重要事項 |
第13条 理事会
- 理事会は、役員をもって構成する。
- 理事会は、以下の事項について議決する。
- 理事会は、会長が必要と認めたとき及び理事総数の3分の2以上からの招集請求があったときに会長が招集し、開催する。
- 理事会の議長は、会長が務める。
- 理事会の議決は出席理事の過半数をもって議決する。可否同数のときは、議長が決する。
- 理事は、理事会に欠席する時には委任状を提出し、議決権を行使することができる。
| (1) | 総会に付議すべき事項 |
| (2) | 総会の議決した事項の執行に関する事項 |
| (3) | その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項 |
第14条 会 計
- 本協会の運営に必要な経費は、会費、寄付金及びその他の収入をもってあてる。
- 本協会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わる。
第15条 事務局
- 本協会の事業を行うために、九州旅客鉄道(株)内(福岡市)に事務局を置く。
- 事務局長は会長が指名し、事業の実施運営を統括する。
第16条 雑 則
この会則に定めるほか、必要な事項は会長が定める。
第17条 改 正
本会則は、総会の議決により改正することができる。
| この会則は、平成5年4月1日から施行する。 |
| この会則は、平成20年5月17日から改訂施行する。 |
| この会則は、平成21年6月9日から改訂施行する。 |
| この会則は、平成21年7月15日から改訂施行する。 |
