九州日本香港協会
九州日本香港協会規約

第1章 名称および事務局
(名称)
第1条 本会は、九州日本香港協会と称する。
(事務局)
第2条 本会の事業を行うために、株式会社ふくや内(福岡市)に事務局を置く。
2 事務局長は会長が指名し、事業の実施運営を統括する。

第2章 目的および事業
(目的)
第3条 本会は、九州と香港との経済交流を中心とし相互理解を深め、人的、文化的交流促進を図ることを目的とする。
(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1) 会員間および香港との懇親を深めるための各種行事
(2) 講演会
(3) 文化芸術の交流
(4) 経営研究会
(5) その他

第3章 会員と会費
(会員)
第5条 本会の会員の構成は、次のとおりとする。
(1)法人会員
(2)個人会員(本人・家族会員)
(3)特別会員(名誉顧問・顧問)
2 会員は、本会の目的に沿った行動を行うものとする。なお、会員としてふさわしくない行為があった場合には、理事会の議決により当該会員を退会させることができる。
(会費)
第6条 本会の会費は、次のとおりとする。
(1)法人会員:一口 10,000円(年額)
但し、役員企業は5口以上とする
(2)個人会員:本人 2,000円(年額)
家族会員 1,000円(年額)
(3)特別会員:無料
2 一旦収められた会費は返還しないものとする。
3 法人会員、個人会員(本人・家族会員)の会費の徴収は、当該年度において6ヶ月以上経過したあとの入会においては、半額を徴収する。

第4章 入会および退会
(入会)
第7条 会員になろうとする者は、別に定める入会申込書を会長に提出しなければならない。
(退会)
第8条 会員は、退会しようとするときは、別に定める退会届を会長に提出して任意に退会することができる。

第5章 会員資格の喪失
第9条 次のような場合、会員は資格を喪失する。
(1)退会届の提出をしたとき
(2)本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき
(3)正当な理由なく会費を2年以上滞納し、催告を受けてもそれに応じず納入しないとき
(4)本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき

第6章 役員
(構成)
第10条 役員の構成は、次のとおりとする。
(1) 会長    1名
(2) 副会長  若干名
(3) 理事    若干名
(4) 監事    若干名
2 役員とは別に、本会に名誉顧問および顧問をおくことができる。
(選出)
第11条 役員の選出は次のとおりとする。
(1)会長は、総会において選出する
(2)副会長は、理事より会長が選任する
(3)理事・監事は、理事会において選任する
(4)会長および副会長は、理事会の承認により、退任後も名誉顧問となり、理事会に助言を行うことができる
(5)理事は、理事会の承認により、退任後も顧問となり、理事会に助言を行うことができる
(任期)
第12条 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
2 役員が任期途中で退任した場合、後任役員は理事会で選出する。後任者の任期は前任者の任期の残存期間とする。
(職務)
第13条 役員の職務は、次のとおりとする。
(1)会長は、本会を代表し、本会の会務を執行する
(2)副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは会長の職務を代行する
(3)理事は、会長および副会長を補佐し、重要な会務を処理する
(4)監事は、本会の業務および財産の状況を監査する

第7章 総会
第14条 総会は、会員をもって構成する。
2 総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
3 通常総会は、年1回開催し、会長が必要と認めた場合は、臨時総会を開催することができる。
4 総会においては、次の議決を行う。
(1)会則の変更
(2)事業報告および収支決算
(3)事業計画および収支予算ならびにその変更
(4)会長の選任または解任、職務
(5)会費の額
(6)その他運営に関する重要事項
5 総会は、理事会の決定に基づき、会長が召集する。
6 総会の議長は、会長が務める。
7 総会の議決は、出席者の過半数をもって議決する。可否同数のときは、議長が決する。
8 法人会員および個人会員は、委任状を提出することにより、議決権を行使することができる。

第8章 理事会
第15条 理事会は、役員をもって構成する。
2 理事会においては、次の議決を行う。
(1)総会に付議すべき事項
(2)総会の議決した事項の執行に関する事項
(3)その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項
3 理事会は、会長が必要と認めたときおよび理事総数の3分の2以上からの召集請求があったときに会長が召集し、開催する。
4 理事会の議長は、会長が務める。
5 理事会の議決は、出席理事の過半数をもって議決する。可否同数のときは、議長が決する。
6 理事は、理事会に欠席するときには委任状を提出し、議決権を行使することができる。

第9章 会計
第16条 本会の運営に必要な経費は、会費、寄付金およびその他の収入をもってこれに充てる。
2 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わる。

第10章 雑則
第17条 この会則に定めるほか、必要な事項は会長が定める。

第11章 改正
第18条 本会則は、総会の議決により改正することができる。

附則
この会則は、平成 5年 4月 1日から施行する。
この会則は、平成20年 5月17日から改訂施行する。
この会則は、平成21年 6月 9日から改訂施行する。
この会則は、平成21年 7月15日から改訂施行する。
この会則は、平成22年 6月15日から改訂施行する。
この会則は、平成23年 7月 5日から改定施行する。
この会則は、平成26年 7月11日から改定施行する。
この会則は、令和 2年10月19日から改定施行する。