北海道日本香港協会規約
第一条 名称及び組織
本会は、北海道日本香港協会と称する。
第二条 事 業
本会は、香港との文化・経済面での交流を促進し、講演会、研究会、親睦会、見学会、出版、その他北海道日本香港協会としてふさわしい活動を行う。
第三条 会 員
本会の会員は、北海道地区に所在、居住若しくは勤務する法人又は個人をもって組織する。
第四条 役 員
- (1) 役員の構成は次の通りとする。
会 長 一名 副 会 長 若干名 - (2) 役員の任期は就任後二年を経過する年の定時総会の終結の時までとする。
- (3) 上記2項にかかわらず、所属する組織の人事異動等に伴い役員を後任者に交代する場合は、事務局への報告により、役員の交代を認める。
第五条 会長、副会長
- (1) 総会において、会員の中から会長および副会長を選任する。
- (2) 会長は本会を代表し、本会の業務を執行する。
- (3) 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは会長の職務を代行する。
第六条 理事会
- (1) 会長及び副会長をもって理事会を構成する。
- (2) 理事会は会長が招集し、本規約に定めるものの他、本会の業務の執行に関し重要な事項を決定する。
- (3) 理事会の議長は会長が務める。
- (4) 議事は出席理事の過半数をもって決する。賛否同数の時は議長が決する。
- (5) 理事は、他の理事に委任状による出席を委任し、議決権を行使することができる。
第七条 事務局
- (1) 理事会は本会の運営にかかる諸事務を担当する事務局を設けることができる。
- (2) 事務局の選任は会員の中から理事会による任命とする。
- (3) 事務局員は一名とし、その任期は理事会が定める。
第八条 総 会
- (1) 総会は、理事会の決定に基づき、会長が召集する。
- (2) 総会の議長は会長が務める。
- (3) 総会の議決は、出席会員の過半数により決する。賛否同数の時は議長が決する。
- (4) 会員は、他の会員に委任状による出席を委任し、議決権を行使することができる。
第九条 会 計
- (1) 会計については理事会の決定に基づき、事務局が執行する。
- (2) 会計報告は、理事会が暦年ごとに総会に付議の上、その承認を得るものとする。
第十条 改 正
本規約は、総会の議決により、改正することができる。
以 上