関西日本香港協会
関西日本香港協会規約

第一条  名称及び組織
本会は、日本香港協会―全国連合会の会員であり、関西日本香港協会と称する任意団体である。

第二条  目的
本会は、香港に対する理解を深め、日本・香港間の経済及び文化の交流促進を図ることを目的とする。

第三条  事業
本会は、親睦会、見学会、講演会、研究会、出版、その他日本香港協会の会員としてふさわしい活動を行なう。

第四条  所在地
本会は、主たる事務所を大阪府に置く。

第五条  会員
本会の会員は、次の三種類とする。
1. 普通会員(個人会員)
2. 法人会員
3. 特別会員 理事会が指名した者。

第六条  会費
関西日本香港協会の会費は、普通会員年一万円、法人会員一口五万円、特別会員無料とし、会員の家族及び社員は会員料金で協会主催のイベントに参加できるものとする。

第七条  役員
1. 役員の構成は次の通りとする。

会長 一名 副会長 若干名 事務局長 一名
理事 若干名 会計監査 一名    

2. 役員の任期は就任後二年を経過する年の定期総会の終結の時までとする。

第八条  会長及び副会長
1. 総会において、理事の中から会長及び副会長を選任する。
2. 会長は本会を代表し、本会の業務を執行する。
3. 副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時は会長の職務を代行する。

第九条  理事
理事は、総会において、会員の中から選出し、理事会を構成する。

第十条  名誉顧問
会長及び副会長は、理事会の承認により、退任後も名誉顧問となり、理事会に助言を行なうことができる。

第十一条 顧問
理事は、退任後も、理事会の承認により、顧問となり、理事会に助言を行なうことができる。

第十二条 理事会
1. 理事会は会長が召集し、本規約に定めるものの他、本会の業務の執行に関し重要な事項を決定する。
2. 理事会の議長は会長が務める。
3. 議事は出席理事の過半数をもって決する。賛否同数の時は議長が決する。
4. 理事は、理事会に欠席するときには委任状を提出し、議決権を行使することができる。

第十三条 総会
1. 総会は、理事会の決定に基づき、会長が召集する。
2. 総会の議長は会長が務める。
3. 総会の議決は、出席会員の過半数により決する。賛否同数の時は議長が決する。
4. 会員は、委任状を提出することにより、議決権を行使することができる。

第十四条 事務局
本会の事務局を、香港貿易発展局大阪事務所に置く。

第十五条 改正
本規約は、総会の議決により、改正することができる。

(令和6年3月7日改正)