第1章 総則
(名称)
第1条 本組織は、高知日本香港協会(以下「本協会」という。)と称する。
(事務所)
第2条 本協会は、事務所を高知県高知市に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 本協会は、香港との相互理解と友好を促進し、もって経済の交流に資することを目的とする。
(事業)
第4条 本協会は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- (1) 香港とのビジネス交流並びに具体的事業展開に関すること
- (2) 会員間及び香港との連携を深めるための各種事業
- (3) 経済代表団等の派遣・受け入れ
- (4) ビジネスセミナー等の開催
- (5) その他
第3章 会員及び会費
(会員)
第5条 本協会の会員は、次の2種類とする。
- (1) 法人会員
- (2) 個人会員
(会費)
第6条 会員の会費は以下の通りとする。尚、納められた会費は、いかなる事由があっても返還しない。会費の徴収は、当該年度において6ヶ月以上経過した後の入会においては、半額を徴収する。
(1) 法人会員 | 1口 20,000円(年額) |
(2) 個人会員 | 本人5,000円(年額)、家族 1,000円(年額) |
第4章 役員等及び事務局
(役員)
第7条 役員の構成は次の通りとする。
(1) 会長 |
(2) 副会長 |
(3) 理事 |
(4) 監事 |
2 本協会に特別顧問及び顧問をおくことが出来る。
(役員の任期)
第8条 役員の任期は就任後2年を経過する年の定期総会の終了時までとする。ただし、再任を妨げない。
2 役員が任期途中で退任した場合、後任役員は理事会で選出する。後任者の任期は前任者の任期の残存期間とする。
(役員の選任)
第9条 役員は、総会において正会員から選出する。
2 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。
3 特別顧問及び顧問は、理事会の推薦により会長がこれを委任する。
(役員の職務)
第10条 会長は本協議会を代表し、会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代行する。
3 理事は、理事会を構成し、業務を執行する。
4 監事は、本協会の業務の執行状況及び会計を監査する。
(事務局)
第11条 本協会の事業を行うために、高知市に事務局を置く。
2 事務局長は会長が指名し、事業の実施運営を統括する。
第5章 会議
(総会)
第12条 総会は、法人会員及び個人会員をもって構成する。
2 総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
3 総会は、以下の事項について議決する。
- (1) 会則の変更
- (2) 事業計画及び収支予算並びにその変更
- (3) 事業報告及び収支決算
- (4) 役員の選任又は解任
- (5) 会費の額
- (6) その他運営に関する重要事項
4 通常総会は、毎年1回開催する。
5 臨時総会は、理事会が必要と認め、招集の請求をしたときに開催する。
6 総会は、理事会の決定に基づき、会長が招集する。
7 総会の議長は、会長が務める。
8 総会は、法人会員及び個人会員の3分の1以上の出席で成立し、出席者の過半数をもって議決する。可否同数のときは、議長が決する。
9 正会員は、委任状を提出することにより、議決権を行使することができる。
(理事会)
第13条 理事会は、会長・副会長・理事をもって構成する。
2 監事は、理事会に出席し、意見を述べることができる。
3 理事会は、この会則に定めるもののほか、次の事項を議決する。
- (1) 総会に付議すべき事項
- (2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
- (3) 総会の議決を要しない業務の執行に関する事項
4 理事会は、次に掲げる場合に開催する。
- (1) 会長が必要と認めたとき
- (2) 構成員の3分2以上からの招集の請求があったとき
5 理事会は、会長が招集する。
6 理事会の議長は、会長がこれに当たる。
7 理事会は、構成員の3分1以上の出席で成立し、出席者の過半数をもって議決する。可否が同数のときは、議長が決する。
第6章 会計
(会計年度等)
第14条 本協会の運営に必要な経費は、会費、寄付金及びその他の収入をもって充てる。
第15条 本協会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わる。
(その他の必要事項)
第16条 本規則の施行について必要な事項は、会長が理事会の議決を経て定める。
第17条 本規約は、総会の議決により改正することができる。
第18条 本会の会則は平成28年6月1日より実施する。