新潟日本香港協会
新潟日本香港協会規約

第1章 総 則
(名称)
第1条  本組織は、新潟日本香港協会(以下「本協会」という。)と称する。
(事務局)
第2条  本協会は、事務所を新潟県新潟市に置く。

第2章 目 的 及 び 事 業
(目的)
第3条 本協会は、香港との相互理解を図り友好を促進すると共に、社会の相互発展と経済の交流に資することを目的とする。
(事業)
第4条 本協会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)香港とのビジネス交流に関する事業
(2)会員間及び香港との連携を深めるための各種行事
(3)経済代表団等の派遣・受け入れ
(4)ビジネスセミナー等の開催
(5)その他

第3章 会 員 及 び 会 費
(会員)
第5条  本協会の会員は、次の3種類とする。
(1)個人会員
(2)法人会員
(3)特別会員(理事会にて指名したもの)
(会費)
第6条 正会員は次の2種類とし、次の年会費を納めなければならない。
(1)個人会員 一口 5,000円
但し、役員は2口以上とする
(2)法人会員 一口 10,000円
ただし、役員は2口以上とする
2 特別会員は、会費を納めることを要しない。
3 納められた会費は、いかなる事由があっても返還しない。

第4章 会 員 等 及 び 事 務 局
(役員)
第7条 役員の構成は次の通りとする。
(1)会長  1名
(2)顧問  若干名
(3)副会長 若干名
(4)理事  20名以内
(5)監事  2名以内

(役員の選任)
第8条 役員は、総会において会員から選出する。
(役員の任期)
第9条 役員の任期は、2年とする。但し、再任を妨げない。
2 補欠又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
3 役員は、その任期満了後でも後任者が就任するまでは、なおその職務を行う。
(役員の職務)
第10条 会長は、本協会を代表し、会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代行する。
3 理事は、理事会を構成し、業務を執行する。
4 監事は、本協会の業務の執行状況及び会計を監査する。
(事務局)
第11条 本協会の事業を行うため事務局を置く。
2 事務局長は、会長が指名し、事業の実施運営を統括する。

第5章 会 議
(総会)
第12条 総会は、正会員をもって構成する。
2 総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
3 通常総会は、年1回開催し、会長が必要と認めた場合は、臨時総会を開催することができる。
4 総会においては、次の議決を行う。
(1)会則の変更
(2)事業報告および収支決算
(3)事業計画および収支予算ならびにその変更
(4)会長の選任または解任、職務
(5)会費の額
(6)その他運営に関する重要事項
5 総会は、理事会の決定に基づき、会長が召集する。
6 総会の議長は、会長が務める。
7 総会の議決は、出席者の過半数をもって議決する。可否同数のときは、議長が決する。
8 法人会員および個人会員は、委任状を提出することにより、議決権を行使することができる。
(理事会)
第13条 理事会は、会長・副会長・理事をもって構成する。
2 理事会においては、次の議決を行う。
(1)総会に付議すべき事項
(2)総会の議決した事項の執行に関する事項
(3)その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項
3 理事会は、会長が必要と認めたときおよび理事総数の3分の2以上からの召集請求があったときに会長が召集し、開催する。
4 理事会の議長は、会長が務める。
5 理事会の議決は、出席理事の過半数をもって議決する。可否同数のときは、議長が決する。
6 理事は、理事会に欠席するときには委任状を提出し、議決権を行使することができる。

第6章  会 計
(会計年度等)
第14条 本協会の運営に必要な経費は、会費、寄付金及びその他の収入をもって充てる。
第15条 本協会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わる。但し、平成25年度については前年度の3月27日に行われる総会費用を計上する。

第7章 雑 則
(日本香港協会への加入)
第16条 本協会は、特定非営利活動法人日本香港協会(以下「本部」という。)に加入し、本部の新潟県支部となる。
(その他の必要事項)
第17条 本規則の施行について必要な事項は、会長が理事会の議決を経て定める。
第18条 本規約は、総会の議決により改正することができる。
(附則)
この規約は平成25年3月27日から施行する。