沖縄日本香港協会
沖縄日本香港協会会則

第1章 総則
(名称)
第1条 本組織は、沖縄日本香港協会(以下「本協会」という。)と称する。

(事務所)
第2条 本協会は、事務所を沖縄県那覇市に置く。

第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 本協会は、香港と相互理解を深めて友好を促進し、もって文化及び経済の交流に資することを目的とする。

(事業)
第4条 本協会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

  1. (1) 会員間及び香港との懇親を深めるための各種行事
  2. (2) 講演会
  3. (3) 文化芸術の交流
  4. (4) 経営研究会
  5. (5) その他

第3章 会員及び会費
(会員の種別)
第5条 本協会の会員は、次のとおりとする。

  1. (1) 正会員
    沖縄県内に居住又は事務所を有し、本協会の目的に賛同して入会した個人、団体並びに法人企業等
  2. (2) 賛助会員
    本協会の目的に賛同し、事業に貢献できるものとして、理事会で承認し推薦された者

(会費)
第6条 正会員は、次の年会費を納めなければならない。

(1) 正会員 個 人 5,000円
  団体並びに法人企業等 15,000円

2 特別会員は、会費を納めることを要しない。
3 納められた会費は、いかなる事由があっても返還しない。

第4章 役員等及び事務局
(役員)
第7条 本協会に、次の役員を置く。

(1) 会長 1名
(2) 副会長 若干名
(3) 理事 10名以上20名以内
(4) 監事 2名

(役員の選任)
第8条 役員は、総会において正会員から選任し、又は解任する。
2 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。

(役員の任期)
第9条 役員の任期は、3年とする。但し、再任を妨げない。
2 補欠又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
3 役員は、その任期満了後でも後任者が就任するまでは、なおその職務を行う。

(役員の職務)
第10条 会長は、本協会を代表し、会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代行する。
3 理事は、理事会を構成し、業務を執行する。
4 監事は、本協会の業務の執行状況及び会計を監査する。

(事務局)
第11条 本協会の事務を処理するため事務局を置く。
2 事務局の運営等については、会長が理事会の議決を経て定める。

第5章 会議
(総会)
第12条 総会は、第5条第1号の正会員をもって構成する。
2 総会は、通常総会及び臨時総会とし、会長が招集する。
3 通常総会は、毎年1回開催し、この会則に定めるもののほか、次の事項について審議する。

  1. (1) 会費の額
  2. (2) 事業計画及び予算
  3. (3) 事業報告及び決算
  4. (4) その他本協会の業務に関する重要事項で理事会において必要と認めるもの

4 臨時総会は、必要に応じて開催する。
5 総会の議長は、会長がこれにあたる。
6 総会は、正会員の3分の1以上の出席で成立し、出席者の過半数をもって議決する。可否同数のときは、議長が決する。
7 正会員は、他の正会員を代理人として表決を委任できる。
8 前項の規定により表決した正会員は、総会に出席したものとみなす。

(理事会)
第13条 理事会は、理事をもって構成する。
2 監事は、理事会に出席し、意見を述べることができる。
3 理事会は、この会則に定めるもののほか、次の事項を議決する。

  1. (1) 総会に付議すべき事項
  2. (2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
  3. (3) 総会の議決を要しない業務の執行に関する事項

4 理事会は、次に掲げる場合に開催する。

  1. (1) 会長が必要と認めたとき
  2. (2) 理事総数の3分の2以上からの招集の請求があったとき

5 理事会は、会長が招集する。
6 理事会の議長は、会長がこれに当たる。
7 理事会は、理事現在数の3分の1以上の出席で成立し、出席者の過半数をもって議決する。可否が同数のときは、議長が決する。

第6章 会計
(会計年度等)
第14条 本協会の運営に必要な経費は、会費、寄付金及びその他の収入をもって充てる。
第15条 本協会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わる。

第7章 雑則
(日本香港協会への加入)
第16条 本協会は、特定非営利活動法人日本香港協会(以下「本部」という。)に加入し、本部の沖縄県支部となる。

細則
第17条 本規則の施行について必要な事項は、会長が理事会の議決を経て定める。

附則
第1条 本協会の設立当初の役員は、第8条第1項及び第2項の規定にかかわらず、別添の名簿のとおりとし、その任期は、第9条第1項の規定にかかわらず、設立の日から平成23年3月31日までとする。
第2条 本協会の設立最初の会計年度は、第15条の規程にかかわらず、設立の日から平成21年3月31日とする。