第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、特定非営利活動法人日本香港協会という。英文では、The Japan Hong Kong Societyという。
(事務所)
第2条 この法人は、事務所を東京都千代田区に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この法人は、日本香港間の友好・親善を深めるため、一般の人々に対して、香港の地域情勢の紹介、文化、芸術、スポーツ等の普及及び振興、並びに香港の留学生への支援等の事業を行い、社会教育の推進及び国際協力に寄与することを目的とする。
(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の種類の特定非営利活動を行う。
- (1) 社会教育の推進を図る活動
- (2) 文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
- (3) 国際協力の活動
- (4) 経済活動の活性化を図る活動
(事業の種類)
第5条 日本と香港との友好親善のためのスポーツイベント等文化事業の開催
- (1) 香港の社会制度、経済環境、金融事情等のセミナーの開催
- (2) 香港の文化、芸術の紹介
- (3) 日本と香港との友好親善のためのスポーツイベント等、文化事業の開催
- (4) 日本及び香港市民との交流
- (5) 香港からの留学生等に対する生活情報の提供、生活相談会の開催等の援助
- (6) 香港・中国に進出したり、香港の機能を利用して各国とのビジネスを行う企業に対する資料・情報の提供及び香港と日本のビジネス活動の支援・促進
- (7) 機関誌の発行及びホームページ等による電子情報サービス
- (8) 広東語教室
- (9) その他上記事業目的を達成する事業
第3章 会員
(種別)
第6条 この法人の会員は、次の4種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。
- (1) 正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人
- (2) 法人・団体会員 この法人の事業に賛同して入会した法人・団体
- (3) 家族会員 正会員の配偶者
- (4) 学生会員
(入会)
第7条 会員として入会しようとするものは、会長が別に定める入会申込書により会長に申し込むものとする。
2 会長は、前項の申し込みがあったとき、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
3 会長は、第2項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
(入会金及び会費)
第8条 会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
(会員の資格の喪失)
第9条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
- (1) 退会届の提出をしたとき。
- (2) 本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。
- (3) 正当な理由なく会費を滞納し、催告を受けてもそれに応じず、納入しないとき。
- (4) 除名されたとき。
(退会)
第10条 会員は、会長が別に定める退会届を会長に提出して、任意に退会することができる。
(除名)
第11条 会員が次の各号の一に該当する場合には、総会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
- (1) この定款に違反したとき。
- (2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(入会金及び会費の不返還)
第12条 既に納入した入会金、会費は、返還しない。
第4章 役員及び職員
(種別及び定数)
第13条 この法人に、次の役員を置く。
- (1) 理事 5名以上 30名以内
- (2) 監事 2名
2 理事のうち1名を会長、1~4名を副会長とする。
(選任等)
第14条 理事及び監事は、総会において選任する
2 会長及び副会長は、理事の互選とする。
3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは三親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び三親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
4 法第20条各号のいずれかに該当する者は、この法人の役員になることができない。
5 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。
(職務)
第15条 会長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
3 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び総会または理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
4 監事は、次に掲げる職務を行う。
- (1) 理事の業務執行の状況を監査すること。
- (2) この法人の財産の状況を監査すること。
- (3) 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。
- (4) 前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること。
- (5) 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べること。
(任期等)
第16条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 前項の規定にかかわらず、任期満了前に、総会において後任の役員が選任された場合は、当該総会が終結するまでを任期とする。また、任期満了後、後任の役員が選任されていない場合には、任期の末日後最初の総会が終結するまでその任期を伸長する。
3 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
4 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(欠員補充)
第17条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅延なくこれを補充しなければならない。
(解任)
第18条 役員が次の各号の一に該当する場合には、総会の議決により、これを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
- (1) 心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
- (2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
(報酬等)
第19条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。
(職員)
第20条 この法人に、事務局長その他の職員を置くことができる。
2 事務局長は、理事会の議決を経て会長が委嘱し、職員は会長が任免する。
3 事務局の組織及び運営に関する必要な事項は、理事会の議決を経て会長が別に定める。
第5章 総会
(種別)
第21条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
(構成)
第22条 総会は、正会員をもって構成する。
(権能)
第23条 総会は、以下の事項について議決する。
- (1) 定款の変更
- (2) 解散及び合併
- (3) 事業計画及び予算並びにその変更
- (4) 事業報告及び決算
- (5) 役員の選任又は解任、職務及び報酬
- (6) 入会金及び会費の額
- (7) その他運営に関する重要事項
(開催)
第24条 通常総会は、毎年1回開催する。
2 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。
- (1) 理事会が必要と認め、招集の請求をしたとき。
- (2) 正会員総数の5分の1以上から会議の目的を記載した書面により招集の請求があったとき。
- (3) 監事が第15条第4項第4号の規定に基づいて招集するとき。
(招集)
第25条 総会は、前条第2項第3号の場合を除いて、会長が招集する。
2 会長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から40日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集する場合には、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面により、開催の日の少なくとも5日前までに通知しなければならない。
(議長)
第26条 総会の議長は、会長がこれにあたる。
(定足数)
第27条 総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することはできない。
(議決)
第28条 総会における議決事項は、第25条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。ただし、議事が緊急を要するもので、出席した正会員の3分の2以上の同意があった場合は、この限りではない。
2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(表決権等)
第29条 各正会員の表決権は、平等なものとする。
2 やむを得ない理由により総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の規定により表決した正会員は、前2条及び次条第1項の規定の適用については、総会に出席したものとみなす。
4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。
(議事録)
第30条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
- (1) 日時及び場所
- (2) 正会員総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)
- (3) 審議事項
- (4) 議事の経過の概要及び議決の結果
- (5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が記名押印、又は署名しなければならない。
第6章 理事会
(構成)
第31条 理事会は、理事をもって構成する。
2 監事は理事会に出席して意見を述べることができる。
(権能)
第32条 理事会は、この定款に別に定める事項のほか、次の事項を議決する。
- (1) 総会に付議すべき事項
- (2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
- (3) その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項
(開催)
第33条 理事会は、次に掲げる場合に開催する。
- (1) 会長が必要と認めたとき。
- (2) 理事総数の3分の2以上から理事会の目的である事項を記載した書面により招集の請求があったとき。
(招集)
第34条 理事会は、会長が招集する。
2 会長は、前条第2号の場合には、その日から30日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面により、開催日の少なくとも10日前までに通知しなければならない。
(議長)
第35条 理事会の議長は、会長がこれにあたる。
(議決)
第36条 理事会における議決事項は、第34条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。ただし、議事が緊急を要するもので、出席した理事の3分の2以上の同意があった場合は、この限りではない。
2 理事会の議事は、出席した理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(表決権等)
第37条 各理事の表決権は、平等なものとする。
2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。
3 前項の規定により表決した理事は、前条及び次条第1項の適用については、理事会に出席したものとみなす。
4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。
(議事録)
第38条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
- (1) 日時及び場所
- (2) 理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記すること。)
- (3) 審議事項
- (4) 議事の経過の概要及び議決の結果
- (5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が記名押印又は署名しなければならない。
第7章 資産及び会計
(資産の構成)
第39条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
- (1) 設立当初の財産目録に記載された資産
- (2) 入会金及び会費
- (3) 寄付金品
- (4) 財産から生じる収益
- (5) 事業に伴う収益
- (6) その他の収益
(資産の区分及び管理)
第40条 この法人の資産は、特定非営利活動に係る事業に関する資産とする。
2 この法人の資産は、会長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、会長が別に定める。
(会計の原則及び区分)
第41条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行わなければならない。
2 この法人の会計は、特定非営利活動に係る事業会計とする。
(事業計画及び予算)
第42条 この法人の事業計画及びこれに伴う予算は、毎事業年度ごとに会長が作成し、総会の議決を経なければならない。
(暫定予算)
第43条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、会長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収益費用を講じることができる。
2 前項の収益費用は、新たに成立した予算の収益費用とみなす。
(予算の追加及び更正)
第44条 予算成立後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。
(事業報告及び決算)
第45条 この法人の事業報告書、活動計算書、貸借対照表及び財産目録等決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、会長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
(事業年度)
第46条 この法人の事業年度は、毎年1月1日に始まり、同年12月31日に終わる。
(臨機の措置)
第47条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借り入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、理事会の議決を経なければならない。
第8章 定款の変更、解散及び合併
(定款の変更)
第48条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の3分の2以上の多数による議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する事項については所轄庁の認証を経なければならない。
2 この法人の定款を変更(前項の規定により所轄庁の認証を得なければならない事項を除く。)したときは、所轄庁に届け出なければならない。
(解散)
第49条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。
- (1) 総会の決議
- (2) 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
- (3) 正会員の欠亡
- (4) 合併
- (5) 破産手続開始の決定
- (6) 所轄庁による設立の認証の取り消し
2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員の3分の2以上の承諾を得なければならない。
3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。
(残余財産の帰属)
第50条 この法人が解散(合併又は破産手続開始の決定による解散を除く。)したときに残存する財産は、法第11条第3項に掲げる者のうち、総会において選定したものに譲渡するものとする。
(合併)
第51条 この法人が合併しようとするときは、総会において出席した正会員の3分の2以上の議決を経、かつ所轄庁の認証を得なければならない。
第9章 公告の方法
(公告の方法)
第52条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載してこれを行う。ただし、法第28条の2第1項に規定する貸借対照表の公告については、この法人の主たる事務所の掲示場に掲示して行う。
第10章 雑則
(細則)
第53条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、会長がこれを定める。
附則
- この定款は、この法人の成立の日から施行する。
- この法人の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。
会長 戝前 宏 副会長 今井 久雄 理事 高池 勝彦 同 熊田 知之 同 菅沼 義夫 同 水間龍太郎 同 岡部 陽二 同 加納 國雄 同 岩佐 萬平 同 小泉 隆司 同 南部 惠治 同 鵜飼 敏哉 同 白石 信一 同 白木 成一 同 堀井 勉 同 徳久日出一 同 小泉 芳明 同 橋本 守 同 並田 正一 同 原田 克弘 監事 春日 敏彦 同 多田 精宏 - この法人の設立当初の役員の任期は、第16条第1項の規定にかかわらず、成立の日から平成15年2月末日までとする。
- この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第44条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによるものとする。
- この法人の設立当初の事業年度は、第49条の規定にかかわらず、成立の日から平成14年12月31日までとする。
- この法人の設立当初の入会金及び会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。
(1) 正会員 入会金 0円 年会費 5,000円 (2) 賛助会員 団体会員 入会金 0円 年会費一口 50,000円 個人会員 入会金 0円 年会費 1,000円 (3) 特別会員 入会金 0円 年会費 0円 - この法人の入会金及び会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とし、平成30年1月1日に始まる事業年度から適用する。
(1) 正会員 入会金 0円 年会費 6,000円 (2) 法人・団体会員 入会金 0円 年会費一口 50,000円 (3) 家族会員 入会金 0円 年会費 3,000円 (4) 学生会員 入会金 0円 年会費 3,000円
この定款は、平成17年3月3日改訂施行する。
この定款は、平成18年3月1日改訂施行する。
この定款は、平成20年8月1日改訂施行する。
この定款は、平成31年2月15日改訂施行する。