会則
第一条 名称及び組織
本会は山形日本香港協会と称する。
第二条 目的
本会は、香港に関する理解を深め、日本香港間の経済的及び文化的交流を増進することを目的とする。
第三条 事業
本会は親睦会、見学会、講演会、研究会、出版、その他の活動を行う。
第四条 所在地
本会の主たる事務所は山形県に置く。
第五条 会員
本会の会員は次の四種類とする。
- (1) 普通会員(個人会員)
- (2) 家族会員
- (3) 法人会員
- (4) 特別会員(理事が指名したもの)
第六条 会費
当協会の会費は普通会員年3千円、家族会員年1千円、法人会員年3万円とする。会計年度は暦年とする。
第七条 役員
- (1) 役員の構成は次の通りとする。
会長一名 副会長若干名 幹事若干名 理事若干名 監事一名 - (2) 役員の任期は、就任後二年を経過する年の定時総会の終結の時までとする。
第八条 会長、副会長、監事及び幹事
- (1) 総会において、会長、副会長及び監事を選任する
- (2) 会長は本会を代表し、本会の業務を執行する。
- (3) 副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時は会長の職務を代行する。
- (4) 監事は、本会の会計監査を行う。
- (5) 理事会において、理事の中から幹事を選任することができる。
- (6) 幹事は会長を補佐して本会の業務を行う。
第九条 名称及び組織
理事は、総会において個人たる会員の中から選出することができ、その者で理事会を構成する。
第十条 名称及び組織
特別会員は理事会の推薦により、会長が委任する。
第十一条 名称及び組織
- (1) 理事会は会長又は副会長が招集し、本規約に定めるものの他、本会の業務の執行に関し重要な事項を決定する。
- (2) 理事会の議長は会長又は副会長が務める。
- (3) 理事は代理人又は他の理事に出席を委任し、議決権を行使することができる。
- (4) 理事会の成立要件は理事総数の四分の一の実数出席と委任状を加え、四分の三の理事数をもって成立とする。
- (5) 議事は指名委任状を含む出席理事の過半数をもって決する。
- (6) 理事会は業務執行上、必要に応じ業務担当理事を置くことができる。
第十二条 名称及び組織
- (1) 総会は、理事会の決定に基づき、会長が召集する。
- (2) 総会の議長は会長が務める。
- (3) 総会の議決、出席会員の過半数により決する。賛否同数の時は議長が決する。
- (4) 会員は他の会員の委任状による出席を委任し議決権を行使することができる。
第十三条 名称及び組織
本規約は、総会の議決により改正することができる。
第十四条 名称及び組織
山形日本香港協会の所在は下記住所内とする。
山形県山形市荒楯町一丁目14番21号
